この6月分給料から住民税がアップ!
なんと、倍になってるではないか。
いままで、税金とか考えたこともなかったが、これを良い機会としてちょっと考えてみましょう。
まずは所得税から。
年収700万円を例にとって考えてみましょう。
まず、サラリーマンであれば皆「給与所得控除」を受けることができます。
| 収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|
| 0万円超〜162.5万円以下 | 65万円 |
| 162.5万円超〜180万円以下 | 収入金額×40% |
| 180万円超〜360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
| 660万円超〜1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
| 1000万円超〜 | 収入金額×5%+170万円 |
収入金額が700万円なので、700万 x 10% +120万 = 190万円が給与所得控除額(I)となります。
「支払金額」からこの「給与所得控除額」を差し引いたものが、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
次にいろいろな名目で控除を受けることができます。
| 名目 | 金額 | 補足 |
|---|
社会保険料 控除 | 80万円 | 給与明細、賞与明細の中から、「雇用保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」「年金加算掛金」として支払っているものは「社会保険料」として、その全額が控除されます。 |
|---|
| 基礎控除 | 38万円 | すべての納税者が無条件で38万円控除されます。 |
配偶者 特別控除 |
| 配偶者が居る場合最高38万円(配偶者の所得に応じて減額)控除されます。 |
|---|
配偶者 控除 |
| 配偶者がある条件を満たしていれば、「配偶者特別控除」の他に「配偶者控除」として38万円控除されます。 |
|---|
| 扶養控除 |
| 子供が1人につき、扶養控除として38万円控除されます。2人の場合は38万円x2人。 |
|---|
生命保険料 控除 |
| 生命保険に加入していると、加入額に応じて最高5万円控除されます。(さらに、個人年金保険でも最高5万円控除されます。) |
|---|
損害保険料 控除 |
| 損害保険に加入していると、最高1万5000円控除されます。 |
|---|
| その他 |
| その他にも「医療費控除」「寡婦控除」「寄付金控除」などいろいろあります。 |
|---|
| 合計 | 118万円 |
|
|---|
合計118万円の所得控除を受けることができます。これが、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」となります。
所得税は、「課税対象所得金額」=「収入(=支払金額)」−「給与所得控除」−「所得控除の額の合計」を元に算出されます。
| 課税対象所得金額 | 所得税額 |
|---|
| 〜195万円 | 課税対象所得金額×5% |
| 195万円〜330万円 | 課税対象所得金額×10%−97,500円 |
| 330万円〜695万円 | 課税対象所得金額×20%−427,500円 |
| 695万円〜900万円 | 課税対象所得金額×23%−636,000円 |
| 900万円〜1800万円 | 課税対象所得金額×33%−1,536,000円 |
| 1800万円〜 | 課税対象所得金額×40%−2,796,000円 |
まとめると、
(1) 支払金額=収入=700万円
(2) 給与所得控除額=(1)×10%+120万円=190万円
(3) 給与所得控除後の金額=(1)−(2)=510万円
(4) 所得控除の額の合計=いろいろあって=118万円
(5) 課税対象所得金額=(3)−(4)=392万円
(6) 所得税額=(5)×20% - 427,500円=35万6500円
(7) 年間手取額=(1) - (6)=6,643,500円
税率を10%に落とすには課税対象所得を330万円以内にする必要がありますね。単純に所得を62万円減らした場合はどうなんでしょう・・・
(1) 支払金額=収入=638万円
(2) 給与所得控除額=(1)×20%+54万円=181万6000円
(3) 給与所得控除後の金額=(1)−(2)=456万4000円
(4) 所得控除の額の合計=いろいろあって=118万円
(5) 課税対象所得金額=(3)−(4)=338万4000円 あれ??
(6) 所得税額=(5)×20% - 427,500円=249,300円
(7) 年間手取額=(1) - (6)=6,130,700円
課税対象所得330万円・・・・・・
所得控除118万円を足して、448万円。
収入 - (収入 x 20% + 54万円) = 448万円
数学っぽくなってきたぞ・・・
収入 - 0.2収入 - 54万円 = 448万円
0.8収入 = 502万円
収入 = 627.5万円
ということで収入が627万円なら税率10%ですね
(1) 支払金額=収入=627万円
(2) 給与所得控除額=(1)×20%+54万円=179万4000円
(3) 給与所得控除後の金額=(1)−(2)=447万6000円
(4) 所得控除の額の合計=いろいろあって=118万円
(5) 課税対象所得金額=(3)−(4)=329万6000円
(6) 所得税額=(5)×10% - 97,500円=232,100円
(7) 年間手取額=(1) - (6)=6,037,900円
という計算式になりますね。
税率は変わりますが税額に余り変わりはありません。
ということで、税率を変えるように所得を調整するのはあまり効果がないということですね。
控除を増やさないと税金は安くならないと言うことが判明しました。
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